
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)に関する相談の概要
投稿日時:【 2017年 12月 07日 】
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)に関する相談の概要
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」と言います。)とは?
平成30年西日本豪雨、平成28年熊本地震などの自然災害の影響で,住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方を対象として,一定の要件を満たす場合に,住宅ローン,事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。
ガイドラインのメリットは?
1 いわゆるブラックリストに載りません。
2 一定の財産を手元に残せます。
最大500万円の現預金,家財地震保険金最大250万円,被災者生活再建支援金,災害弔慰金・災害障害見舞金,義援金といった財産を手元に残せます。
3 原則として保証人への支払請求がされません。
費用は?
登録支援専門家弁護士の支援には費用がかかりません。
よくあるお問い合わせはこちら
ご相談・お問い合わせ
沖縄弁護士会法律相談センター 098-865-3737
※ご連絡の際に、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に関する相談とお伝え下さい。
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