暴力団は上記の暴対法や県が定める暴力団排除条例などによりその行動を制限されています。例えば暴力団の構成員は,銀行で預金口座を作ることができません。そのため,暴力団は法の規制により行動を制限され,収入の減少などにより勢いを落としています。一方で,半グレについては,暴対法や暴力団排除条例の適用はありません。半グレは若い層を中心に人数を増やし,その勢いを日に日に増しています。
暴力団と半グレは,互いに敵対し,排除しあう関係にあるわけではありません。暴力団としては行動が制限されて満足に動けない代わりに半グレを手足として使用し,半グレとしては暴力団から対価を得るという相互協力的な関係にあることがほとんどです。両者には上記のような違いはあれども,暴力や詐術等を用いて犯罪を行うような存在であることには変わりはありません。
暴力団や半グレとの間で何か問題が生じた場合は,一人で悩まず,身近な警察や弁護士などにご相談ください。