今回は、7月31日に衆議院の4分の1以上の議員が、新型コロナウイルス対策の議論をするために憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求めたのですが、安倍内閣がこれに応じないので問題になっていました。
Q.4分の1以上の議員が求めたら、内閣は臨時国会を召集しなければならないんですか。
A.憲法53条後段は、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めています。よって、内閣は臨時国会を召集しなければなりません。沖縄弁護士会は早期の召集を求める声明を出しています。
Q.「いつまでに」と期限は書かれていないようですが。
A.憲法に期限が書かれていないからといって、いつでもよいということではありません。安倍内閣も、「合理的期間内」に召集しなければならないとしています。確かに何日とは書かれていませんが、例えば憲法は衆議院の解散総選挙があった時でも選挙から30日以内に国会を開かなければならないと定めています。選挙が行われ、議員が入れ替わった時でも30日以内に開かなければならないというのが憲法の考えですから、臨時国会はもっと短い期間で開かれなければなりません。