A.現在の民法では債権の消滅時効は、原則として「権利を行使できるとき」から10年とされていますが債権の種類に応じてそれよりも短い期間の短期消滅時効が定められています。
改正法では債権の消滅時効の期間は「権利を行使できるとき」から10年のみならず、「権利を行使できること知った時」から5年でも完成することになりました。これによって消滅時効の期間は短くなりますが、代わりに短期消滅時効の規定はなくなりますので、今までは債権の種類によってばらばらだった消滅時効が5年間に統一されることになります。
Q.債権法改正により私が今持っている債権についても5年間の消滅時効が完成してしまうのですか?
A.改正法は2020年4月1日に施行されますが、混乱を防止するため、施行日よりも前に発生していた債権については旧法の規定が適用されます。そのため例えばあなたが6年前に貸したお金の権利(貸金債権)については旧法が適用され、消滅時効は10年ということになりますので引き続き請求することができるわけです。