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    <title>沖縄弁護士会ホームページ</title>
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    <description>沖縄弁護士会は、沖縄県内に法律事務所を持つ弁護士全員が加入する法定団体です。&lt;br /&gt;皆さまから親しまれ、信頼される弁護士会を目指して積極的に諸活動に取り組んでいます。</description>
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      <title>沖縄弁護士会ホームページ</title>
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        <title>普天間飛行場代替施設建設事業にかかる環境影響評価手続のやり直しを求める会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=95</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
普天間飛行場代替施設建設事業にかかる
環境影響評価手続のやり直しを求める会長声明
&amp;nbsp;
１　沖縄防衛局は、２０１１年（平成２３年）１２月、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書（以下「本件評価書」という。）を、沖縄県に提出した。
　　当会は、沖縄防衛局が２００７年（平成１９年）８月に公告縦覧した上記事業に係る環境影響評価方法書について、これが審査するに足りない不十分な内容であることに加え、沖縄防衛局が方法書手続終了前から環境現況調査を行ったことは、環境影響評価法が定める手続を形骸化し、法の趣旨を没却するものであるとして、２００８年（平成２０年）１月２８日、方法書を撤回し、手続きをやり直すべきであるとの会長声明を発した。
　　さらに、当会は、沖縄防衛局が２００９年（平成２１年）４月に上記事業に係る環境影響評価準備書を公告・縦覧した際には、方法書に対する当会会長声明やその他環境団体等からの意見表明を無視して準備書作成に至ったことについて遺憾の意を表明するとともに、準備書作成後も環境現況追加調査の名の下に調査が継続されている問題などを指摘して、沖縄防衛局に対し、方法書を作成し直して公告縦覧手続から再度実施すること及び不適切な調査によって生じた環境改変の影響がなくなるのを待って環境影響評価をやり直すことを求めて、同年６月、再度会長声明を発している。
　　このように、これまでの手続きには内容の不十分さもさることながら、民主性をないがしろにしているという重大な問題があったが、それにもかかわらずこの度沖縄防衛局が評価書を提出したことは、極めて遺憾といわなければならない。
２　本件評価書については、内容面においても多岐にわたる問題点が存在するが、特に、評価書段階になってオスプレイの配備を明らかにしたことは、これまでの手続きに共通する重大な民主性の否定であり、極めて重大な問題であるといわなければならない。すなわち、市民には法令及び条例上、方法書及び準備書に対しては意見を述べる機会が与えられているが、評価書に対して意見を述べる機会は保障されていない。この点、オスプレイは、騒音域、飛行経路、環境に対する負荷等、普天間基地において現に使用されている航空機等とは全く異質な飛行機種である。評価書段階になってオスプレイの配備を明らかにするという沖縄防衛局の「後出し行為」によって、市民は、実質的な意見を表明する機会を奪われたのである。
　　オスプレイについては、当初から配備が予定されていたにもかかわらず、ここにきて初めて配備に言及したという事情に鑑みれば、同機種の配備を前提とする環境アセスメントを当初から実施することで、甚大な被害を発生させる恐れが明らかになることを隠蔽するため、これまで意図的にその配備予定を秘匿してきたのではないかとの疑念を抱かざるを得ないところであり、仮にこれが事実であれば、かかる行為が環境アセスメント手続の明白な潜脱であり、不当極まりないものである。
　　加えて、ジュゴンに関する記述部分においても本件準備書の作成後に行われた環境現況追加調査の結果が引用されており、ここでも民主性は軽視されている。
３　いうまでもなく、環境影響評価手続の要は、民主性と科学性の確保にある。
　沖縄防衛局による上記一連の手続きは、市民参加による環境保全のための合意形成という環境影響評価の本質を損ない、その結果、科学的にも多くの批判がなされる結果となっている。
　以上のことから、法令や条例の趣旨を全うすべく、当会は改めて沖縄防衛局に対し、方法書を作成し直して公告縦覧手続から再度実施すること及び不適切な調査によって生じた環境改変の影響がなくなるのを待って環境影響評価をやり直すことを求めるものである。
&amp;nbsp;
２０１２年（平成２４年）３月１日
沖縄弁護士会会長　大　城　純　市</description>
                <pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:16:52 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=95</guid>
      </item>
          <item>
        <title>沖縄防衛局長による有権者リストの作成及び講話問題に関する会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=93</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
沖縄防衛局長による有権者リストの作成及び
講話問題に関する会長声明
&amp;nbsp;
　沖縄県宜野湾市に所在する米軍普天間飛行場の移設問題が争点の一つとなっている宜野湾市長選挙（２月５日告示,１２日投開票）を前に,本年１月４日,沖縄防衛局真部朗局長は,部内電子メールにより,各部庶務担当に対して,宜野湾市在住の職員及び同市において選挙権を有する親族をもつ職員のリストを作成し,その報告を指示するとともに,続く同年１月１８日付の電子メールでは,把握した職員を「聴講者リスト」にまとめたうえで,かかる職員らにおいて,１月２３日（月）及び２４日（火）の両日,局長講話を必ず聴講させるよう,職員に通知をした。
　その上で同局長は,実際に両日にわたって講話を実施し,宜野湾市長選挙に立候補している２人の政策を説明して,選挙権行使の重要性等を説くなどしている。
&amp;nbsp;まず,沖縄防衛局により上記リストが作成されたことについては,同リストが沖縄防衛局の職務とは何ら関係のないものであることから,これに民間人である職員の親族の個人情報が含まれていたのであれば,かかる行為は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第３条１項（保有の制限）に抵触する違法な行為である。
&amp;nbsp;また,同局長が,上記講話において,防衛省の重要政策課題である普天間基地代替施設建設の実施の重要性を説明し，その上で各予定候補者の具体的政策を説明して職員及びその親族に投票行為を推奨したことは,局長であるその地位を利用して,職員らに対し暗に防衛省の政策に親和的な特定の候補者への投票を呼びかけたものと受け止められかねないものであるため,公職選挙法第１３６条の２で禁止されている地位利用による選挙運動との疑いを受けるものである。
&amp;nbsp;さらに,同局長による一連の行為は,これが職務中に行われ,且つその政治的目的を疑われてもやむを得ないものであったことから,自衛隊法第６１条の禁止する防衛省職員の政治的行為に該当する可能性も否定することが出来ない。自衛隊法が防衛省職員に一般の国家公務員より厳しい政治的中立性を求めた趣旨は,実力組織の政治介入がときに取り返しのつかない事態を招きかねないためであって,かかる法の趣旨に照らしてみたとき,同局長がその立場を利用して職員に対し上記講話を行った本件事件の問題性は,民主主義の観点からも,断じて看過することが出来ないものである。
&amp;nbsp;そこで当会は,国会及び内閣において,今回の事実関係について徹底的な調査を行った上で,防衛省ないし沖縄防衛局による本件のような行為が再発しないよう,断固たる対策を講じることを求めるものである。
２０１２年（平成２４年）２月１４日　　　
沖縄弁護士会　　　　　　　　　
会　長　　大　城　純　市　　</description>
                <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:56:44 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=93</guid>
      </item>
          <item>
        <title>公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=94</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
公契約法及び公契約条例の制定を求める会長声明
&amp;nbsp;
沖縄弁護士会は，国に対し，ＩＬＯ９４号条約（公契約における労働条項に関する条約）を批准して公契約を規制する法律（公契約法）を制定することを求めるとともに，沖縄県をはじめとする全国の地方自治体に対し，公契約条例を制定することを求める。
&amp;nbsp;
１　公契約とは，権力作用によらずに国や地方自治体が行政目的遂行のために民間企業や民間団体などと締結する契約をいう。国や地方自治体は，契約という形で様々な公的な業務を民間企業や民間団体に委託している。こうした公契約においては，直接的または間接的に業務を遂行する労働者が多数存在するのであるが，こうした労働者の労働条件の劣悪さが，貧困問題の温床になっている。
２　多くの公契約で行われている競争入札方式では，競争を勝ち抜いて落札するために，業者が無理に低い価格を提示しがちになる。また，入札の基準とされる予定価格は前年度の落札額を基準にすることが多く，落札するために業者は前年度実績を更に下回る価格を提示しなければならなくなる。そのため，落札した業者は必要な経費が確保できず，そのしわ寄せが賃金の削減という形で労働者にいくことになる。
労働者へのしわ寄せや手抜き工事といった弊害を防ぐため，入札にあたって最低制限価格が設定される場合が多いが，公共工事は，下請け・孫請けといった重層構造で実施されることが多く，中間マージンが取られることによって下請け・孫請けの賃金が削減され，現場労働者に低賃金を押し付ける形になってしまっている。公契約法及び公契約条例が制定され，下請け以下の労働者も規制の対象とされれば，重層構造下の現場労働者に対して一定の賃金を確保することが可能となる。
３　国際的に見ると，ＩＬＯ（国際労働機関）において，１９４９年（昭和２４年）に９４号条約として「公契約における労働条項に関する条約」が成立している。この条約は，下請けも含めた公契約に基づく業務で働く労働者について，国内の法令等の最低基準よりも有利な労働条件となる条項を公契約に定めないといけない，というものである。現在，６１もの国がこの条約を批准しており，もはや公契約規制は世界的な流れになっているが，日本は未だこの条約を批准していない。
国内においては，千葉県野田市が，２００９年（平成２１年）９月２９日に全国で初めて公契約条例を制定させ，２０１０年（平成２２年）１２月１５日には川崎市も，条例の改正という形で公契約条例を制定させている。
他にも複数の地方自治体で公契約条例制定の動きがある。沖縄県においても，県が公契約条例の制定を検討している。
４　しかし，たとえ複数の地方自治体で公契約条例が制定されても，国や公契約条例を制定していない地方自治体をも規制の対象にしなければ，問題の解決にはならない。問題の抜本的な解決を図るためには，国において，速やかにＩＬＯ９４号条約を批准して公契約法を制定し，積極的に公契約における適正な労働条件の確保に努める必要がある。
今後，東日本大震災からの復興のために大量の公共工事が行われることになるが，復興事業に従事する労働者が，劣悪な労働条件の下での就労を強いられる事態は何としても避けなければならない。そのためには，速やかな公契約法と公契約条例の制定が必要不可欠である。
５　労働者の適正な労働条件の確保は，労働者だけでなく国民全体の生活基盤の安定につながる。
よって，当会は，国に対しては，ＩＬＯ９４号条約を批准して公契約法を制定すること，沖縄県をはじめとする全国の地方自治体に対しては，公契約条例を制定することを求める。
&amp;nbsp;
２０１２年（平成２４年）２月１４日
沖縄弁護士会　　　　　　　
会　長　　大　城　純　市</description>
                <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:39:49 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=94</guid>
      </item>
          <item>
        <title>沖縄弁護士会紛争解決センター設立のご案内</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=39</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>　沖縄弁護士会は，民事紛争一般を解決する裁判外紛争解決機関（ＡＤＲ）として，沖縄弁護士会紛争解決センターを設立いたしました。
　法律の専門家である沖縄弁護士会の弁護士が，公平・中立な立場から，申立人と相手方双方のお話をよくうかがい，当事者間のトラブルが短期間で解決するようお手伝いします。
　あっせん手続きについての詳しいご案内は，沖縄弁護士会紛争解決センターのページをご覧ください。
　なお、紛争解決センターのあっせん手続をご利用いただくには，事前に弁護士の法律相談を受けていただく必要があります。
　法律相談は沖縄弁護士会(TEL：098-865-3737)でも受け付けていますので，お問い合わせ下さい。
</description>
                <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:03:51 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=39</guid>
      </item>
          <item>
        <title>夜間・休日法律相談のご案内</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=38</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>&amp;nbsp;「法律相談に行きたいけど，平日の日中は忙しくて相談に行く時間がない」
という方のために，沖縄弁護士会では，2012年2月1日より，夜間・休日の法律相談を下記のとおり実施しています。
&amp;nbsp;
【場　所】沖縄弁護士会館（那覇市松尾２丁目２番２６-６号）&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
【時　間】夜間：毎週水曜日　午後６時～午後８時
　　　　　休日：毎週日曜日　午前１０時～正午
　　　※予約制となっておりますので，事前にお電話にてご予約ください。
&amp;nbsp;
【相談料】３０分５,２５０円
　　　※収入や財産の状況によっては無料相談（相談援助）となる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
&amp;nbsp;
　通常の法律相談もご予約を受け付けております。
&amp;nbsp;
　　　　　お問い合わせは下記まで
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;沖縄弁護士会法律相談センター
〒900-0014　沖縄県那覇市松尾２丁目２番２６-６号
TEL098-865-3737　FAX098-865-3636
受付時間　９時～１２時、１３時～１７時
（土日祝祭日を除く） 
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:43:29 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=38</guid>
      </item>
          <item>
        <title>しごとミュージアムに参加しました。</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=37</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>
２０１１年７月１２日、しごとミュージアムに参加しました！
&amp;nbsp;
しごとミュージアムとは、県内の高校生を対象に、コンピュータ、美容、語学、ホテル、公務員など２００以上の様々なジャンルの仕事を紹介するイベントです。沖縄コンベンションセンターで行なわれました。
要請を受け、沖縄弁護士会が今年初めて参加しました。弁護士がどのような仕事をしているのか知ってもらうため、裁判員裁判についてのＤＶＤを上映したり、弁護士の一日を解説したり、弁護士になるにはどうすればいいのかを説明したりしました。
熱心に聞いてくれる高校生も多く、少しでも弁護士を身近に感じてもらうきっかけになったのではないかと思います。
沖縄弁護士会では、学校に弁護士を派遣しての出張授業をなどの法教育を行なっています。ご興味がお有りの教育関係者がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さい！

&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
教育関係者各位
&amp;nbsp;
沖縄弁護士会から弁護士を派遣します！
法教育を実践してみませんか？
&amp;nbsp;
沖縄弁護士会　法教育に関する特別委員会
　委 員 長　　横　　田　　　　　達
&amp;nbsp;
　沖縄弁護士会では、主に小中高校生を対象とし、弁護士を派遣しての法教育を行っています！法教育にご興味がお有りの方は、ぜひお問い合わせ下さい。
　ご要望に応じて内容は変更しますが、たとえば下記のようなメニューが考えられます。所要時間についても、下記は一例ですので、ご相談下さい。
出張授業
　　内容例：クラス単位で弁護士を派遣し、交通事故、刑事事件、消費者問題、労働問題、いじめの問題など学校側のリクエストに応じ、４０分程度の出張授業を行なう。 
裁判傍聴
　　内容例：弁護士が引率し、刑事裁判を傍聴する。裁判所内での所要時間としては２時間程度。
講　演
　　内容例：各学年や全校生徒向けに、弁護士（１名ないし複数名）を派遣し、弁護士にはどうやってなるのか、どんな仕事をしているのか等について話す。所要時間は、１～２時間程度。
&amp;nbsp;
　　　問合せ先：沖縄弁護士会事務局　担当我如古
　　　電話：０９８－８６５－３７３７（代表番号）</description>
                <pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:12:49 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=37</guid>
      </item>
          <item>
        <title>布川事件再審無罪判決に関する会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=89</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
布川事件再審無罪判決に関する会長声明
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
　２０１１年（平成２３年）５月２４日，水戸地方裁判所土浦支部は，いわゆる「布川事件」について，被告人とされた桜井昌司氏と杉山卓男氏に対し，再審無罪の判決を言い渡した。
　両氏は，１９６７年（昭和４２年）１０月に逮捕されて以来，１９７８年（昭和５３年）の上告棄却による確定を経て１９９６年（平成８年）に仮釈放されるまで，２９年もの長期にわたり強盗殺人犯の汚名を着せられたまま身体拘束を受けたものである。その間の両氏の精神的・肉体的苦痛は想像を絶すると言う他なく，さらには，両氏の有為の将来をも奪う結果となった本件冤罪事件の被害は極めて甚大であると言わざるを得ない。
　本件は，別件逮捕を端緒とする身体拘束の下，脅し，偽計，誘導による自白の強要がなされたものであり，捜査機関の支配下にある留置施設を舞台としたいわゆる人質司法の問題点，また，証拠隠しや自白テープの変造等の捜査機関における証拠の恣意的取扱いといった問題点が噴出した事件であった。
さらに，捜査機関のこのような違法・不当な捜査手法に歯止めをかけ，冤罪防止の最後の砦たるべき裁判所においても，指紋等の犯人性を示す物的証拠が皆無であったにもかかわらず，安易に自白を偏重して有罪を認定した。
　今回の判決は，これらの問題点を指摘して無罪としたものであり，当然のことではあるが，ようやく正義が実現されたことは評価できる。しかしながら，他方で，違法・不当な捜査及びこれらに基づく誤判により，両氏の受けた苦しみ，被害は回復不可能ともいうべき甚大なものであり，警察・検察及び裁判所は，現に生じさせた冤罪被害の甚大さに鑑み深く自戒すべきである。
　当会は，引き続き，虚偽自白を生み出し，不法な取調べの温床となっている留置施設への未決拘禁者の身柄拘束の廃止，取調べの全面可視化（取調べの全過程の録画）と取調べにおける弁護士立会請求権の実現，証拠の全面開示の実現など，冤罪を防止するための制度改革を実現するために全力を尽くす決意である。
　さらに，冤罪事件の原因の調査究明と，将来の冤罪防止へ向けた諸制度の運用改善に直ちに着手することを最高検察庁及び最高裁判所に求めるとともに，単なる運用改善を超えて必要かつ十分な立法措置を速やかに実施するよう，国会及び内閣に強く求めるものである。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
２０１１年（平成２３年）１２月１２日
沖縄弁護士会会長　　大　城　純　市</description>
                <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:34:45 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=89</guid>
      </item>
          <item>
        <title>民法改正のQ&amp;A</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/committee_info/index.php?page=article&amp;storyid=2</link>
                          <category>司法法制委員会</category>
                          <description>
民法改正Q＆A
（記載がない部分については、随時追加いたします。）
&amp;nbsp;
１　なぜ、いま民法を改正するのですか？どのような内容に改正するのでしょうか？
&amp;nbsp;
２　今回、改正が検討されているのは、債権法だけですか？総則や物権法も改正されるのですか？
&amp;nbsp;
３　債権法の改正は、現在どこで検討していて、いつ頃の改正を目指しているのですか？
&amp;nbsp;
４　債権法の改正の際、参考にしたり、モデルにしたりしている、外国の民法はありますか？どこの国のものですか？
　　Q３で説明しましたとおり、現在、法制審議会で債権法改正の議論がなされていますが、特定の国の法律や条約をモデルに改正をするという方針があるわけではありません。
　　もっとも、Q９で説明するとおり、法制審議会では毎回膨大な資料が配布されていますが、その資料には、我が国の裁判例、学説だけではなく、外国の民法、民法改正草案や条約、国際的な組織が作成したモデル案なども紹介されています。具体的には、フランス、ドイツ、スイス、オーストリア、オランダ、イタリア、スペイン、ルクセンブルグ、ロシア、カナダのケベック州、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、カリファルニア州、イギリス、韓国などの国内法や改正草案、EC指令、EU指令案、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）、国際取引における債権譲渡に関する条約、国際動産売買に関する代理に関する条約、国際動産売買における時効に関する条約などの条約、さらにユニドロワ国際商事契約原則、ヨーロッパ契約法原則、ヨーロッパ私法共通参照枠草案などの国際的な組織が作成したモデル案などが紹介され、法制審議会における議論の参考に供されています。
　　ちなみに、現在の民法（明治29年法律第87号）は、ドイツ、フランス、スイス、オーストリア、モンテネグロ、スペイン、イギリス、英領インド、カナダのケベック州、アメリカのニューヨーク州、ルイジアナ州、南米諸国などの諸外国の法律を広く参考にする一方で、我が国の実情も調査をして、制定されたものです。現民法の起草者の一人である穂積陳重博士は「日本民法は、比較法学の成果である」と誇らしげに述べていました。明治に制定されて民法は、その後、タイ民法、中華民国民法、韓国民法などにも影響を与えてきました。諸外国の法律等を広く参考にしながら議論をすること自体は、当然のことといえるでしょう。
　　なお、法制審議会で議論が開始される前に、複数の学者のグループが民法改正案を公表し、この学者らの提案も法制審議会の参考資料とされていますが、その一つである「債権法改正の基本方針」（民法（債権法）改正検討委員会）に、ウィーン売買条約やユニドロワ国際商事契約原則の影響が大きいと思われる規定があることについて、とりわけ大きな議論を呼んでいます。世界の法制度は、ドイツ法やフランス法などの大陸法と呼ばれる法制度とアメリカ法やイギリス法などの英米法といわれる法制度に大別されますが、日本の民法はドイツ法やフランス法の影響を強く受けたもので、大陸法の系譜に連なります。ウィーン売買条約は、大陸法圏、英米法圏の双方の諸国の法律家が参加した国際連合国際商取引委員会（UNCITRAL）という国際的機関で起草された条約で、2009年8月1日に我が国でも発効しています。ユニドロワ国際商事契約原則は、私法統一国際協会（UNIDROIT）という国際的組織が起草した、国際取引の契約法準則です。条約ではなく、法的拘束力はありませんが、国際取引における慣習法ないし条理として機能することが期待されているもので、ウィーン売買条約を補完するもとして参考にされており、仲裁においてはしばしば使われているようです。ウィーン売買条約等については、世界の法律家の英知を結集し、大陸法と英米法を融合し、法制度の違いを超えて共通できるコアな部分をルール化したもので、世界的な標準ルールとなる考え方が示されたものであるとの積極的評価があります。また、取引とこれに伴う法のグローバリゼーションが進む中で、ドイツや中国などは、ウィーン売買条約等の影響を強く受けた民法大改正をし、21世紀の債権法のモデルを標榜しています。その一方で、ウィーン売買条約等に対して、水と油が同居したようなもので理論の体系性がないという批判もあります。大陸法圏の国からすると、英米法の考え方を押し付けるものだという見方もありえます。ウィーン売買条約等の影響を受けて民法を現代化することが国際的な潮流であるとしても、それとは一線を画し、従来の民法との連続性を重視しながら改正草案を検討しているフランスのような国もあります。「債権法改正の基本方針」にウィーン売買条約等の影響がみられることについては、経済のグローバル化が進行するなかで、国際的な立法動向を取り入れ、さらに先駆けて、グローバルスタンダードとなりうるような民法典を制定し、日本から国際社会に発信するものであるとして、積極的に評価をする意見があります。他方で、企業間の国際取引等を念頭においた条約の考え方を日常生活全般について規律する民法の改正に取り込むことへの疑問、現時点で不都合が指摘されていない規定を理論的な観点から改正することへの疑問、大陸法系の現民法に英米法的な考え方（とりわけ契約の厳正な責任）を持ち込むことによる混乱への懸念なども示されています。
　　民法は、市民生活、企業間取引、企業と消費者の取引等に関する最も基本的な法律で、その改正の影響は広範にわたることになります。どのような諸外国の制度や条約等を参考にすべきか、国際的な動向に関わりなく我が国独自の制度とすべきかについて、様々な立場から積極的に意見を出しあうことが求められています。
&amp;nbsp;
５　債権法改正は、破産法との兼ね合いがあると聞きました。どのような点が問題になるのですか？
現在の民法４２４条１項には「債権者は，債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。」という規定があり，これを一般に詐害行為取消権などと呼んでいます。
他方，破産法１６０条以下では，破産管財人が，破産者がした一定の行為を否認することができる旨の規定があり，これを否認権といいます。破産手続開始の直前に破産者の財産が流出するなどして債権者間の不公平が生じるのを防止するための規定です。
ところで，民法の詐害行為取消権は，破産法の否認権と似ています。どちらも，債務者（あるいは破産者）の財産の移転させる行為等を否定することにより，債権者の利益を保護する機能をもつからです。
しかし，民法は，明治２９年に成立してから抜本的な改正がなく，他方，破産法は，平成１６年に全面的に改正されました。その影響もあって，民法の詐害行為取消権と破産法の否認権は，似ている制度なのに，不釣り合いな部分があるのではないかといわれています。
どういうことかというと，民法の詐害行為取消権は，一般に，債務者が無資力であれば，行使できるとされます。他方，破産法の否認権は，債務者が破産者と認められる状態，つまり債務超過であるとか支払不能であるといった場合に生じる権限です。平たく言えば無資力よりも困窮の度合いが大きい場合に生じる権限といえます。債務者が無資力よりも困窮の度合いが大きいならば，より債務者の財産流出行為等を否定して債権者間の公平を図る必要性が高く，この財産流出行為等を否定する権限を広く認めるべきであるという結論になりそうです。しかし，実際には，民法の詐害行為取消権の方が，破産法の否認権より広く認められる場合があるのではないか，といった指摘されているのです（これを「逆転現象」などと呼んでいます。）。
そこで，民法の詐害行為取消権と破産法の否認権とは，不釣り合いがあるといえるのか，もし不釣り合いがあるとすれば，どう整合させるべきか，が論点になっているのです。
&amp;nbsp;
６　町工場の社長をしています。債権法が改正されたら、どんな影響がありますか？
　　今回予定される民法改正は債権法全般にわたるので，取引行為の様々な場面で影響が生じる可能性がありますが，その一例として時効が挙げられます。これまで債権の時効は債権の種類や契約した当事者の属性によって様々で，商人以外の場合であっても，消滅時効期間は１年（旅館の費用など），２年（弁護士報酬など），３年（医師への診療費など），５年（マンション管理費など），１０年（売買代金など），２０年（定期金など）と多くの種類があったため，時効期間の判断やその管理（時効になる前に請求などの手続等）が複雑・困難でした。
　　そのため，ごく一部の例外を除き，消滅時効期間を１０年と一律にすることが検討されています。また，消滅時効が一時停止したり，０からのスタートになる事由（時効障害事由）についても，より分かり易い内容にするため，用語や内容の再検討がなされています。
　　今後は，社長の債権管理の負担も大幅に軽減される可能性もあります。
　　その他の影響や，議論の進行状況については，Ｑ７～Ｑ９に記載がございますので併せてご参照下さい。
&amp;nbsp;
７　消費生活センターの相談員をしています。債権法が改正されると、相談者へのアドバイスの内容は、どのような点が変わる可能性がありますか？
&amp;nbsp;
８　銀行に勤めています。債権法の改正は、私たちの業務にも影響がありますか？
&amp;nbsp;
９　債権法改正について、最新の情報を知るには、どこに問い合わせをすればいいですか？
　債権法改正の最新情報については、法務省ホームページ（法制審議会民法（債権関係）部会）において、随時、審議会の議事録や配付資料等が公開されておりますので、こちらをご参照下さい。　　　
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html
&amp;nbsp;
</description>
                <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:43:28 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/committee_info/index.php?page=article&amp;storyid=2</guid>
      </item>
          <item>
        <title>民法改正のQ&amp;Aを掲載いたしました</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=36</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>当会司法法制委員会作成の民法改正のＱ＆Ａをホームページにアップいたしましたので、下記のＵＲＬをクリックしてご覧下さい。
http://www.okiben.org/modules/committee_info/index.php?page=article&amp;amp;storyid=2
ＵＲＬをクリックできない場合は、下記の順序からご覧下さい。
沖縄弁護士会ホームページのメインページ　&amp;rarr;　弁護士会の活動紹介　&amp;rarr;　司法法制委員会　&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:42:21 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=36</guid>
      </item>
          <item>
        <title>まもなく相続の熟慮期間が満了します！【東日本大震災の被災者のみなさまへ】</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=35</link>
                          <category>新着情報</category>
                        <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:48:07 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=35</guid>
      </item>
          <item>
        <title>東京電力からの請求書類について　～急いで提出する前に～</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=34</link>
                          <category>新着情報</category>
                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:20:34 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=34</guid>
      </item>
          <item>
        <title>法曹人口政策に関する決議</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=88</link>
                          <category>決議</category>
                          <description>&amp;nbsp;
法曹人口政策に関する決議
&amp;nbsp;
第１&amp;nbsp; 決議の趣旨
　　１　当会は、政府に対し、平成２４年から司法試験合格者数を現状より段階的に減少させ、当分の間、これを１５００人以下とするよう求める。
　　２　当会は、政府、最高裁判所及び法務省に対し、裁判官及び検察官の大幅な増員を求める。　　
第２&amp;nbsp; 決議の理由
&amp;nbsp; １&amp;nbsp; はじめに　
２００１（平成１３）年６月、司法制度改革審議会意見書において、法曹需要は今後量的に増大し、質的にも多様化・高度化するとして、法曹人口を大幅に増加させる必要がある旨の提言がなされた。
　　かかる意見書を受けて、２００２(平成１４)年３月１９日、司法制度改革推進計画が閣議決定され、２０１０（平成２２）年ころには司法試験の合格者を年間３０００人程度とすることを目指すとされた。
　　これに伴い、司法試験の合格者数は、２００２（平成１４）年以降約１２００人、２００４(平成１６)年以降約１５００人、２００７（平成１９）年以降は約２１００人と増加した。併せて弁護士人口も激増し、１９９１（平成３）年に１万４０８０人であったものが、２０１１（平成２３）年２月末では３万５０５人と、２０年で２倍以上に増加している。
　　一方、この間、同じく司法の人的インフラである裁判官及び検察官は微増にとどまり、増加した司法試験合格者の殆どが弁護士登録をした結果となった。
　　ところが、かような弁護士人口の急激な増加により、以下に述べるとおり、新規登録弁護士の就職難やそれに伴うオンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）の機会不足、不十分な司法修習といった極めて深刻な問題が生じてしまったため、当分の間弁護士増員のペースダウンをはかるべく、司法試験の合格者数を減少させることが必要である。
また、一方で従前から求められている裁判官および検察官の大幅増員は一向に果たされていないことから、これを速やかに実行するべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　法曹人口増加の経緯
&amp;nbsp; （１）司法制度改革審議会意見書　
２００１(平成１３)年６月、司法制度改革審議会意見書では、法曹人口の大幅な増加が必要であると主張されていた。すなわち「今後、国民生活のさまざまな場面における法曹需要は、量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化されることが予想される。」、そして「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況を見定めながら、平成２２(２０１０)年ころには司法試験の合格者数の年間３０００人達成を目指すべきである。」とし、「おおむね平成３０(２０１８)年ころまでには、実働法曹人口は５万人規模に達することが見込まれる。」というものである。
（２）司法制度改革推進計画の閣議決定
　　　　これを受けて、政府は、２００２(平成１４)年３月１９日、司法制度改革推進計画として「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務になっているということを踏まえ、司法試験合格者の増加に直ちに着手することとし、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況等を見定めながら、２０１０（平成２２）年ころには司法試験の合格者を年間３０００人程度とすることを目指す。」との閣議決定をした。
　（３）実際の司法試験の年間合格者数の推移
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 過去における司法試験合格者数の実際は、次のとおりである（２００７年から２０１０年については新試験と旧試験の合格者の内訳を記載）。
　　　１９９０（平成２）年ころまで約５００人前後
１９９３（平成５）年以降約７００人
１９９９（平成１１）年以降約１０００人
２００２（平成１４）年以降約１２００人
２００４（平成１６）年以降約１５００人
２００７（平成１９）年２０９９人（新１８５１人、旧２４８人）
２００８（平成２０）年２２０９人（新２０６５人、旧１４４人）
２００９（平成２１）年２１３５人（新２０４３人、旧９２人）
２０１０（平成２２）年２１３３人（新２０７４人、旧５９人）
２０１１（平成２３）年２０６３人
（４）弁護士人口の増大
　　以上の司法試験合格者の急増に伴って、弁護士人口は次のように急増した。
　　　　１９９１（平成３）年　　　　　１万４０８０人
　　　　２００１（平成１３）年　　　　１万８２４６人
　　　　２０１１（平成２３）年２月末　３万５０５人
&amp;nbsp; （５）裁判官、検察官の微増
他方、次のとおり、２００２（平成１４）年から２００９（平成２１）年までの８年間において、裁判官は４７２人、検察官においては３０９人の増員にとどまっている。　
裁判官　２００２（平成１４）年　２２８８人
　　　　　　　　　２００９（平成２１）年　２７６０人
　　検察官　２００２（平成１４）年　１４１４人
　　　　　　　　　２００９（平成２１）年　１７２３人
&amp;nbsp; ３&amp;nbsp; 当会の会員数・入会者数の増加状況
　　　当会における正会員数の推移と各年毎の入会者数（括弧内）は、以下のと
おりである。
１９９０（平成２）年　　１７１人（１人）
１９９５（平成７）年　　１７０人（５人）
２０００（平成１２）年　１７６人（５人）
２００１（平成１３）年　１７８人（８人）
２００２（平成１４）年　１８１人（２人）
２００３（平成１５）年　１７９人（６人）
２００４（平成１６）年　１８０人（１１人）
２００５（平成１７）年　１８５人（１０人）
２００６（平成１８）年　１９０人（１６人）
２００７（平成１９）年　２００人（１０人）
２００８（平成２０）年　１９８人（１８人）
２００９（平成２１）年　２１１人（１６人）
２０１０（平成２２）年　２１７人（１８人）
２０１１（平成２３）年　２２７人
　当会会員数も司法試験合格者数の急増に伴って増加しており、１９９０（平成２）年から２０００（平成１２）年の１０年間では５人しか増加していなかったものが、２０００（平成１２）年から２００５（平成１７）年の５年間で９人、２００５（平成１７）年から２０１０（平成２２）年の５年間で３２人、特に２００８（平成２０）年からの３年間では２９人と急増している。
　４　弁護士増員の果たした役割
かかる弁護士人口の増大により、法曹需要を満たすためのさまざまな施策が可能となった。例えば、被疑者国選弁護制度や裁判員裁判、少年付添人活動の拡充、ひまわり基金法律事務所の増加等による過疎地における司法アクセス障害の減少等である。
前記意見書以降の１０年で弁護士人口が増大したことによりこのような施策が可能になったのであり、その意義は小さくない。
　５　司法試験合格者数及び弁護士人口の急増に伴う問題
しかしながら、需要を大幅に上回る近年における弁護士人口の急増は、以下述べるように深刻な社会問題を生じさせてしまった。
　（１）　新規登録弁護士の就職難とＯＪＴの不足
①　弁護士は、人権擁護と社会正義の実現を使命とし（弁護士法１条）、社会において極めて重要な役割を担っていることから、その資質と鍛錬の充足は、市民にとって重大な利害を有する事柄である。
　　これまで新人弁護士は、殆どの場合、登録と同時に既存の法律事務所に就職し、給料を支給され執務するという、勤務弁護士からそのキャリアをスタートすることが圧倒的に多かった。そして、事務所経費をさほど心配することなく、調査や執務に集中し、時間をかけて事件処理にあたることで、弁護士としての基本的な姿勢や心構えを体得し、また十分な技術や経験を積むこと（ＯＪＴ）が可能であった。
②　ところが近年、新人弁護士が急増したため、受入法律事務所が圧倒的に足りない事態となり、勤務弁護士としての就職ができない弁護士が急速に増えている。
新６３期においては、２０１０（平成２２）年１２月末の一斉登録時点で前年の１．６倍にあたる２１４人が登録未定であり、平成２３年４月２５日時点においても、６４人が未登録のままであった。
また日弁連により、本年１１月には司法研修所を卒業する新６４期（平成２２年合格）司法修習生のうち、アンケートに答えた者の実に４３％が、本年７月時点で「就職先が未定」と回答したとする調査結果が公表されている（２０２２人の修習生のうち９１３人、４５％が回答）。
さらに、一斉登録時に登録した者のなかには、勤務弁護士ではなく、いわゆる「即独」（即時独立の略）弁護士や、既存法律事務所に入所するものの給料は支給されない「軒弁」（事務所の軒先を借りる弁護士の略）が少なからず含まれている。
　　　③　当会に限ってみても、前記のように入会者は２００４（平成１６）年以降は毎年１０人以上、ここ３年は年１６人から１８人と急増しており、近年では、就職希望者の全員を必ずしも受け入れきれない状況が続いている。
④　以上のように、ＯＪＴを通じた研鑽により各弁護士が弁護士法1条の使命を果たすべく基礎力を身につけることは、全ての市民にとって極めて重大な意義を有するにもかかわらず、司法試験合格者の急増により、そのような機会を与えられない弁護士が毎年大量に生み出されている現実がある。
　（２）　司法修習への影響
司法試験合格後、合格者は司法研修所に入所して修習するが、かかる修習が実務法曹となるために重要なことはいうまでもなく、司法修習生は十分な期間、修習に専念することが必要不可欠である。
しかし、司法試験合格者が大量増員された結果、司法研修所の物理的収容力と司法予算との関係から、修習期間が短縮され、基礎研修を行う前期修習が廃止され、そのため司法試験合格者は、実務に関する基礎的な素養を欠いたまま弁護、裁判及び検察修習を行うこととなり、実務修　習においてその基礎的素養不足を指摘されるに至っている。
さらに、このように従前よりも縮小された修習において、上記のような就職難のもと、就職活動に長時間を費消し、また修習終了が近づいても就職が決まらず不安がつきまとうといった状態では、修習に専念することに大きな支障を及ぼしかねず、結果十分な修習効果をあげないまま実務家となる法曹が増えるといったことも懸念されている。　　　　
　６&amp;nbsp; 裁判官、検察官の増員の必要性
&amp;nbsp;（１）意見書の理念
司法制度改革審議会の意見書においては、裁判所、検察庁の人的体制の充実も掲げていた。すなわち、全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官及び検察官を大幅に増員すべきであるとされている。とりわけ検察官については、意見書では１０００人程度の増員が予定されていた。
&amp;nbsp;（２）支部における裁判官、検察官の不足
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　しかるに、前述したように、２００２（平成１４）年から２００９（平成２１）年までの８年間において、裁判官は４７２人、検察官においては３０９人の増員と、意見書の予定していた人数には到底及んでいない。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; そのため現在に至っても、全国２０３の裁判所支部のうち、判事・判事補が常駐していない支部が４６箇所も存在している。また、裁判所支部がある場所に法曹資格を有する検事が常駐していない箇所は１２８箇所、そのうち副検事も常駐していない支部は３１箇所にも及んでいる。
&amp;nbsp;（３）裁判官、検察官増員の必要性
&amp;nbsp;法の支配の貫徹は、十分な司法インフラに支えられて初めて成り立つものである。弁護士だけ大量に増えても裁判所及び検察機能がその拡張傾向に追いつかない限り、司法の抜本的な構造改革は不可能である。
よって、裁判官と検察官の大幅な増員が急務である。
　７&amp;nbsp; まとめ
前述のように、弁護士人口の増大により、法曹需要を満たすためのさまざまな施策が可能となったという意義は小さくない。
しかしながら、今般の法曹人口の増大が弁護士のやみくもな急増をもたらし、その結果、新人弁護士の就職難やＯＪＴの機会喪失、修習の不十分といった極めて深刻な問題が生じてしまったことから、かかる問題を解消すべく、当分の間、司法試験合格者の増加のペースダウンを図ることが必要である。具体的には、平成２４年より段階的に減少させ、当分の間、これを１５００人以下に抑えるべきものと考える。一方で、上記した理由により、裁判官及び検察官の大幅な増員に関しては、早急にこれを実施するべきである。
そして、以上に着手した後、政府は、これまでの経緯と反省を踏まえ、今一度長期的視点に立って、法曹人口問題につき改めて議論をする必要があるものと思料する。
&amp;nbsp;
以上
&amp;nbsp;
２０１１（平成２３）年９月２９日
沖縄弁護士会臨時総会
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:32:31 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=88</guid>
      </item>
          <item>
        <title>泡瀬干潟埋立事業再開に対する会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=90</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
泡瀬干潟埋立事業再開に対する会長声明
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
１　沖縄県知事は，平成２３（２０１１）年７月１９日，中城湾港泡瀬地区公有水面埋め立てに係る国及び沖縄県の変更申請を承認及び許可し，近日中に工事再開が予想される事態となった。
２　当会はこれまで，国及び沖縄県による中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業及び当該埋め立てを前提とする沖縄市東部海浜開発事業（以下あわせて「本件事業」という）に対し，世界的に貴重な自然環境の破壊に繋がるという環境保護及び経済的合理性の欠如という見地から，日本弁護士連合会とともに一貫して反対してきた。
３　泡瀬干潟は，南西諸島特有の生物地理的特徴を示す生態系が広がる広大な干潟である。その生物相は極めて豊かで，多数の絶滅危惧種・危急種に指定された魚類・甲殻類・海草類が生息し，新種の貝類や海草の発見も相次いでいる。魚介類の産卵場所や餌場としても重要な藻場面積は，干潟部分を含めて沖縄県最大の３５３ヘクタールに及ぶ。
&amp;nbsp;　　このような泡瀬干潟の重要性に鑑み，環境省は，平成２２（２０１０）年９月３０日，泡瀬干潟を大浦湾等とともに，ラムサール条約登録湿地の潜在候補地として選定したところである。埋め立てがなされれば，この広大な干潟の一部が消失するのみならず，周辺の自然環境に重大な影響をもたらすことになる。
&amp;nbsp;　　本件事業は，このように国際的にも重要・貴重な自然である泡瀬干潟の埋め立てを前提としている点が何よりもまず問題である。
４　本件事業への公金支出の差し止めを認めた平成２１（２００９）年１０月１５日福岡高等裁判所那覇支部判決は，事業そのものの経済的合理性につき，行政に対し，相当程度に手堅い検証を求めた。
&amp;nbsp;　　しかしながら，今回の変更後の計画においても，周辺地域の開発事業の影響を無視するなど相変わらず客観的根拠の乏しい需要見通しがなされている。　
　また，埋立面積の縮小にもかかわらず工事費用は大幅に増加するなど，同高裁支部判決の求める検証がなされているのか，疑問を抱かざるを得ない内容である。
&amp;nbsp;　　このように，あくまで埋立を継続しようとする行政の姿勢の背後には，巨額の公共事業により需要を喚起すれば地域経済が発展するという考え方があると思われる。しかし，手堅い検証を経ずに甘い見通しで強行された公共工事は，逆に負の遺産となって将来世代に重い負担を負わせることになる。
&amp;nbsp;　震災後の復興に全力を注ぐべき時期に，あえて巨額の公的資金を投ずるほどの価値のある事業なのか，国全体の問題として厳しく問われなければならない。
&amp;nbsp;　　いま行政に求められているのは，泡瀬干潟の埋立ではなく，沖縄県に残された世界的にも貴重な泡瀬干潟を可能な限り保全するとともに，失われた自然を再生し，エコツーリズム等を通じて地域経済の発展へとつなげていくことではないだろうか。
５　更に，今回の変更計画では，新たな問題点も生じている。
&amp;nbsp;　　まず，埋立規模を縮小したからという理由で変更に伴う環境影響評価は行われていないが，これは事業内容が修正されたときに再度の手続を求めている環境影響評価法の趣旨に反するものである。自然環境は多数の要素が複雑に影響し合う微妙なものであり，このまま埋立工事を見切り発車すれば，工事予定地域周辺の藻場やサンゴ礁に対し，壊滅的な影響を及ぼすおそれが大きいといわざるをえない。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　また，東日本大震災における海岸部の津波による壊滅的な被害と，埋立地に生じた広範な液状化被害を目の当たりにしながら，変更後の計画において，この教訓を活かした防災対策が全く施されてなく，このような計画の杜撰さも指摘せざるを得ない。
６　泡瀬干潟は、世界に誇る貴重な自然である。新たな計画を十分検討してみても，これを埋め立て消失させてもなお合理性がある事業であるとは到底いい難い。
&amp;nbsp;　　当会は，改めて，国及び沖縄県に対しては埋立工事再開を断念し，中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業を中止すること，沖縄市に対しては，この事業の根拠となっている東部海浜開発事業計画を廃止することを強く求めるとともに，三者が協議の上，既に工事がなされた部分の自然環境を再生するための方策を検討し，真に将来世代のためになる計画を新たに作成していくことを求める次第である。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
平成２３（２０１１）年８月２５日
沖縄弁護士会
会長　大　城　純　市</description>
                <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:35:24 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=90</guid>
      </item>
          <item>
        <title>東日本大震災相談専用ダイヤルのお知らせ</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=27</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
震災関係無料法律相談の方法 
電話でお申込みください。0120-781-140&amp;nbsp;
&amp;darr;　申込
担当事務局が、あなたのお名前やご連絡先をお聞きします。その後担当弁護士から連絡します。
&amp;darr;　相談スタート

担当弁護士が電話で相談をお聞きします。必要な場合には面談での相談を行います。担当弁護士と面談相談の日程を調整してください。
&amp;nbsp;
&amp;darr;　面接相談
&amp;nbsp;
面談相談が必要な場合には担当弁護士の事務所へ！&amp;nbsp;


&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:29:00 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=27</guid>
      </item>
          <item>
        <title>震災関係Q&amp;A</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=32</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>震災関係Q&amp;amp;A
&amp;nbsp;Ｑ　り災証明書とは何か。これがあるとどうなるのか。&amp;nbsp;
Ａ　り災証明書とは，市町村が，申し出により家屋の被害状況の調査を行い，その確認した事実に基づき発行する証明書で，各種支援等の基準となるものです。被害状況としては，全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等に分かれます。
　市町村の発行体制が異なるので，市町村に確認が必要です。&amp;nbsp;
&amp;nbsp;Ｑ　り災証明書で半壊とされたが，疑問がある。
&amp;nbsp;Ａ　り災証明書を発行する際，市町村は，建物の外観や，簡単な聴き取りだけで評価をしてしまう場合があります。外観だけでなく，建物の内装の様子，ひび割れや浸水の度合いが分かるような写真などをできるだけたくさん準備し，実際の被災状況を明らかにして，再度窓口に行くと，評価が変わる可能性があります。後の支援金額にも関わる問題なので，一度であきらめずに，市町村に問い合わせて下さい。
&amp;nbsp;Ｑ　住宅ローンを支払う余裕がない。
Ａ　住宅金融支援機構からの借入については，被災の状況によって，１年～３年の支払猶予が受けられる可能性があります。
　被災者専用ダイヤル　午前９時～午後５時（祝日，年末年始除く）　0120-086-353 かからないときは 048-615-0420
　銀行等の金融機関から借りている場合は，借入先の金融機関にご相談下さい。
　また，政府では，住宅ローンを残したまま，新たに住宅ローンを組まなければならないという状況に対処するため，負担を軽減するような方策を検討しています。
&amp;nbsp;Ｑ　権利証がなくなってしまった。土地の権利がなくなるのか。売買などはできるのか。
Ａ　権利証がなくなっても，不動産の権利が失われるわけではありません。権利証は再発行される書類ではありませんが，権利証がなくても，売買や相続などは可能です。
　他方，権利証だけでは売買等はできず，印鑑証明書などが必要となりますので，権利証だけで悪用される可能性もあまり高くはありません。
　権利証と，実印，印鑑証明書などを一緒になくしたという方は，お近くの法務局にご相談下さい。不当な登記を防止する手続があります。また，実印を変更する手続をとって下さい（個人の場合市町村、法人の場合法務局）。
&amp;nbsp;Ｑ　会社が被災したため，失業し，収入がなくなった。
Ａ　雇用保険の失業等給付制度による支援があります。
　労働者の方が失業して，給料を得ることができなくなった場合等に，生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために，求職者給付，就職促進給付，教育訓練給付，雇用継続給付を一定の要件を満たした方に支給する制度です。
　事業所が災害を受けたことで休止・廃止したため，休業を余儀なくされ，賃金を受けることができない状態にある方は，実際に離職していなくても，失業手当を受給することができます。
　被災地内にある事業所に雇用されている方で，事業所が災害を受けたことで休止・廃止したため，一時的に離職を余儀なくされた方については，事業再開後に再雇用されることが予定されていても，失業等給付を受給することができます。お近くの公共職業安定所（ハローワーク）が窓口です。ただし、雇用保険加入期間が一度リセットされてしまうことにご注意下さい。
&amp;nbsp;Ｑ　会社が閉鎖されたが，もらっていない給料がある。
Ａ　震災のために，会社が事業活動を停止し，従業員の方が賃金未払いのまま退職を余儀なくされたという場合には，国から未払い賃金の立替払い（未払い額の８割が基準）を受けることができます。
　り災証明書の提出など，簡単な手続で処理をしてもらえるようになっています。
　お近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
&amp;nbsp;Ｑ　避難先で生活保護を受けることはできるのか。
Ａ　避難所や実家・友人宅に避難をしている場合でも，生活保護を受けられる可能性があります。
　厚生労働省は，各地の担当窓口に対して，被災者からの生活保護申請について，柔軟に，かつ，早急に対応するように指導していますので，ご利用になりたい場合は，避難先の市町村役場，福祉事務所にご相談下さい。
&amp;nbsp;Ｑ　災害障害見舞金（災害弔慰金の支給等に関する法律）
Ａ　災害により，生計を維持していた方が重い障害を受けた場合には最大で２５０万円，それ以外の方が重い障害を受けた場合には最大で１２５万円を支給する制度です。
　重い障害とは，両眼が失明した，神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し，常に介護を要する，胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し，常に介護を要する，両腕をひじ関節以上で失った，両腕の用を全廃した，両脚をひざ関節以上で失った，両脚の用を全廃した，等の場合を言います。　窓口は市町村です。
Ｑ　年金や健康保険料の支払はどうなるか。
Ａ　健康保険・厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに子ども手当にかかる拠出金については，納期限が延長されます。
　国民年金についても，支払が困難な場合は市町村や年金事務所に相談して下さい。
　口座振替は止まらない可能性があるので，その点も市町村や年金事務所に連絡をして下さい。
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:13:48 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=32</guid>
      </item>
          <item>
        <title>東日本大震災・原発事故に関する情報</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=31</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>&amp;nbsp;
相談窓口
&amp;nbsp;
震災関係Ｑ＆Ａ&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
3月17日（土）「東日本大震災&amp;amp;福島原発事故賠償相談会」のお知らせ
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;東京電力からの請求書類について　～急いで提出する前に～
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;まもなく相続の熟慮期間が満了します！【東日本大震災の被災者のみなさまへ】
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:45:59 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=31</guid>
      </item>
          <item>
        <title>民法（債権法）改正に関する勉強会について</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/committee_info/index.php?page=article&amp;storyid=1</link>
                          <category>司法法制委員会</category>
                          <description>　司法法制委員会では、平成２３年２月５日，沖縄弁護士会内の勉強会として，京都大学大学院法学研究科教授である潮見佳男先生をコメンテーターとしてお招きし、「民法（債権法）改正に関する勉強会」を開催しました。
　同勉強会の資料として、当委員会において作成しました報告集（民法改正について範囲を絞って検討し、意見を記載したもの）をアップいたしますので、ご覧いただければ幸いです。
なお，同報告書の意見は，当委員会の各担当チームの意見であり，沖縄弁護士会または当委員会の意見をとりまとめたものではありません。
報告集</description>
                <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:57:36 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/committee_info/index.php?page=article&amp;storyid=1</guid>
      </item>
          <item>
        <title>迷わず「弁護士に」相談してみよう！</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/bulletins/index.php?page=article&amp;storyid=4</link>
                          <category>会報の紹介 TOP</category>
                          <description>
Q　さて困った。誰に相談？　～弁護士？司法書士？行政書士？～
&amp;nbsp;
近頃，弁護士以外に法律に関わる専門職である司法書士，行政書士などが「多重債務相談」「交通事故相談」「お気軽にご相談下さい」などと広告に掲げていることも少なくないため，法律問題で困ったことが起きたとき「一体どこに相談にいったらいいの？」「弁護士費用は高そうだから，司法書士や行政書士にとりあえず聞いてみてからの方がいいかも」などと迷われる方も多いかも知れません。
実は，これら同じ法律を扱う専門職でも取り扱うことのできる範囲は大きく異なります。
司法書士は，もともと主に不動産や会社の登記関係を取扱う資格でしたが，近年「認定司法書士」(研修を受け認定試験に合格した場合)という制度が設けられ，認定司法書士は１４０万円を超えない民事紛争について代理することができ，簡易裁判所における訴訟代理権を取得できるようになりました。
また，行政書士は，主に行政機関へ提出する書類の作成を行いますが，事実関係又は法律関係に対する法的評価を伴わない定型的な書類の作成を行うことができます。代理人となって示談交渉を行うことはできませんし，一定の法的評価を伴うアドバイス(例えば慰謝料はこれくらいが相当である等)もできないことになっています。
これに対して，上記のような制限がなくあらゆる法律問題のご相談をお受けできるのは，弁護士だけです。何よりも法律問題は一件単純そうに見えても，多くの法律や裁判例からみた多角的な視点や法的知識，訴訟等の経験が要求されることが通常です。皆さんが巻き込まれる法律問題は多くの場合一生に一度，あるかないかの重大な出来事です。
迷わずお気軽に法律のプロ，「弁護士」へご相談下さい。

Q　弁護士費用は高い？　～事件屋にはくれぐれもご注意を～
&amp;nbsp;
ここ沖縄にも「弁護士費用は高い」「弁護士に相談すると時間がかかる」などと言葉巧みにトラブルに介入してくる「事件屋」と呼ばれる者がいます。
そもそも，弁護士資格のない者が，報酬を得る目的で，訴訟などの手続き，法律相談など一般の法律事務を取り扱うことはできず，これに違反した場合は，２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金が科せられます(弁護士法７２条，７７条)。何よりも，法的専門知識がない者によるトラブル解決の場合，本当に法的に正当な裏付けがあるのか，相談者の権利が十分に守られているか疑問があり，結果的に不当に高額な手数料を取られるというケースもあるようです。ご自分の利益を最大限守るため，又，違法行為を助長させないためにも，事件屋にトラブル処理を依頼することは絶対におやめください。

Q　弁護士費用は高い？　～まずはとにかくご相談を！～
&amp;nbsp;
「弁護士費用は高い。」果たして本当でしょうか。
現在報酬規定が自由化されていることもあり，弁護士によって費用は一律ではありませんが，概ねの目安となる日弁連のアンケートなどがありますので，弁護料・相談料のページをご参照下さい。このように自由化との関係もあり，例えば債務整理などの同一の法的手続を依頼した場合，弁護士だからという理由で一律に高いということはありません。ご相談の際にお気軽に弁護士費用についてお尋ね下さい。依頼に先立って弁護士費用の見積りを作成して貰うことも可能です。
弁護士会では３０分５，２５０円（名護有料法律相談センターについては１，０５０円）の有料法律相談の他，多重債務，交通事故，中小企業向けなどの無料専門法律相談も行っております。
また，一定の資力に満たない方(例えば２人暮らしで月収２５１，０００円以下の場合)は法テラスを利用することにより，無料相談（相談援助）で相談を受けることができ，弁護士費用の援助を受けることも可能です。
弁護士費用は高いと思いこんで弁護士への相談に踏み切れず、問題を先送りするなどしたために深刻な事態となってしまったというケースも少なくありません。
とにかく一律に弁護士費用は高いと決めてかからず，早めにご相談ください。

Q　上手な相談方法　～関係書類のご持参を！～
&amp;nbsp;
弁護士会や法テラスで行っている法律相談においては，相談時間は３０分と限られた時間しかありません。ですので，予め事案の概要などを書面にまとめて頂いた方が効率的に相談をお受けすることができ，色々なアドバイスをすることが可能となります。また，次のような必要書類をご準備頂くと，より具体的なアドバイスをすることができます。
土地に関連する相談　法務局で発行する登記簿謄本(現在事項証明書)，地図，現地の写真
金銭貸借等契約上のトラブル　契約書
相続に関する相談　相続関係図
雇用上のトラブル　就業規則，雇用契約書，給料明細
交通事故の相談　　交通事故証明書等&amp;nbsp;（詳しくはコチラからご確認ください。）
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:23:53 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/bulletins/index.php?page=article&amp;storyid=4</guid>
      </item>
          <item>
        <title>全面的国選付添人制度の実現を求める決議</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=85</link>
                          <category>決議</category>
                          <description>&amp;nbsp;
全面的国選付添人制度の実現を求める決議
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
　当会は、国に対し、国選付添人制度の対象事件を、観護措置決定により少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた全ての少年にまで拡大するよう、速やかに少年法を改正することを求める。
以上のとおり決議する。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
決　議　理　由
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
１　弁護士付添人の活動について
弁護士付添人の活動は多岐にわたり、また非常に重要な活動を行っている。少年事件において、少年の味方として少年に付き添いながら、えん罪の発生が無いよう非行事実の認定において法律専門家の立場で審判に関与し、また、少年の更生に向けて、家庭や学校・職場等の取り巻く環境調整を図りながら家裁での要保護性の判断が適正に行われるよう審判に関与する、という重要な活動を行っている。
&amp;nbsp;
２　弁護士付添人選任の少なさについて
このような重要な活動を行う弁護士付添人であるが、実際に少年審判手続きにおいて弁護士付添人が選任される例は少ないのが現状である。
成人の刑事事件においては、約９９％の被告人に弁護人が選任されているのに対し、少年事件の弁護士付添人の選任率は、少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の約４９．５％、少年審判を受けた少年全体では約１１．３％に過ぎず、少年に対する法的支援が不十分なのが現状である。
さらに身体拘束された少年のうち国選付添人が選任されたのはわずか約４．６％に過ぎないという衝撃的な数字が計算されている（いずれも２００９年統計）。
&amp;nbsp;
３　国選付添人制度の不十分性について
２００９（平成２１）年５月から、被疑者国選弁護事件の対象が必要的弁護事件に拡大されたため、成人の刑事事件では被疑者段階から被告人段階まで国選弁護委任による法的支援を受けられることになったが、少年事件の国選付添人対象事件は、依然として故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪等一定の重大事件に限定されたままである。このことから、上記のような約４．６％の国選付添人選任率となっているのであるが、成人の刑事事件の場合と比較して、あまりに不十分であると言わざるをえない。
例えば成人では被疑者段階から被告人段階まで国選が選任される罪（例えば窃盗罪など）であっても、少年の場合には被疑者段階では国選弁護人が選任されたが家裁送致後においては国選付添人が選任されない、という事態が生じてしまっており、異常な事態であると言わざるを得ないのである。いわば少年が司法から置き去りにされているという制度上の矛盾が露呈している状況である。
&amp;nbsp;
４　弁護士会の対応について
日本弁護士連合会は、少年に対する法的援助を保障する観点から、全会員から特別会費を徴収することで財源を確保し、少年事件の援助制度を設けて、国選付添人の対象事件から外れる少年にも付添人費用を援助してきた。そして、少年の法的支援の要望に応えるために当番付添人制度を実施しており、当会においても２００７（平成１９）年から当番付添人制度の運用を開始し、２０１０（平成２２）年１１月からは離島での少年事件も含めてすべての少年に対して当番付添人を派遣できるように体制を整えたところである。
&amp;nbsp;
５　少年審判の適正手続きの保障及び少年への更正支援は国の責務であること
上記のような弁護士からの特別会費で支えられている現制度はあくまでも暫定的なものであり、少年事件における適正手続きの保障を図り、少年の更生を支援することは、本来的には国の責務である。
未来を担う少年に対して弁護士付添人の援助を受ける権利を実質的に保障するためには、国選付添人制度の拡充を早急に実現する必要がある。
よって、当会としては、国選付添人制度を、少なくとも観護措置決定により少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた全ての少年を対象とするように、少年法の改正を求める次第である。
以上
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;

平成２３年（２０１１年）５月３０日　

&amp;nbsp;
沖縄弁護士会定期総会
</description>
                <pubDate>Mon, 30 May 2011 15:18:52 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=85</guid>
      </item>
          <item>
        <title>憲法劇「仲間家の人びと」</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=26</link>
                          <category>新着情報</category>
                          <description>平成２２年に沖縄弁護士会が行った憲法改正を題材とする憲法劇です。
&amp;nbsp;
その１

&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
その２
&amp;nbsp;
その３

その４&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
その５
</description>
                <pubDate>Thu, 26 May 2011 19:04:44 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/information/index.php?page=article&amp;storyid=26</guid>
      </item>
          <item>
        <title>各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機 関の設置を求める決議</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=86</link>
                          <category>決議</category>
                          <description>&amp;nbsp;
各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及び
パリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機&amp;nbsp;関の設置を求める決議
&amp;nbsp;
当弁護士会は、わが国における人権保障を推進し、国際人権基準の実施を確保するため、２００８年の国際人権（自由権）規約委員会の総括所見をはじめとする各条約機関からの相次ぐ勧告をふまえ、国際人権（自由権）規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度の導入及び国連の「国内人権機関の地位に関する原則（パリ原則）」に合致した、真に政府から独立した国内人権機関の設置を政府及び国会に対して強く求める。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
以上のとおり決議する。
&amp;nbsp;
２０１１年（平成２３年）３月２３日
沖縄弁護士会臨時総会
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
提案理由
&amp;nbsp;
１　個人通報制度について
　　個人通報制度とは、人権条約の人権保障条項に規定された人権が侵害されているにも拘わらず、国内での法的手続を尽くしてもなお人権救済が実現しない場合、被害者個人等が各人権条約の定める国際機関に通報し、救済を求める制度である。この個人通報制度を実現するためには、各条約の人権保障条項について個人通報制度を定めている選択議定書等を批准するなどの手続きが必要である。
　　残念ながら、日本の裁判所は、人権保障条項の適用について積極的とはいえず、民事訴訟法の定める上告の理由には国際条約違反が含まれず、国際人権基準の国内実施が極めて不十分となっている。そのため、各人権条約における個人通報制度が日本で実現すれば、被害者個人が各人権条約上の委員会に見解・勧告等を直接求めることが可能となり、日本の裁判所も国際的な条約解釈に目を向けざるを得ず、その結果として、日本における人権保障水準が国際基準にまで前進し、また憲法の人権条項の解釈が前進するなどの著しい向上が期待される。
&amp;nbsp;
２　国内人権機関の設置について
　　国連決議及び人権諸条約機関は、国際人権条約及び憲法などで保障される人権が侵害され、その回復が求められる場合には、司法手続きよりも簡便で迅速な救済を図ることができる国内人権機関を設置するよう求めており、多数の国が既にこれを設けている。
　　国内人権機関を設置する場合、１９９３年１２月の国連総会決議「国内人権機関の地位に関する原則」（いわゆる「パリ原則」）に沿ったものである必要がある。具体的には、法律に基づいて設置されること、権限行使の独立性が保障されていること、委員及び職員の人事並びに財政等においても独立性を保障されていること、調査権限及び政策提言機能を持つことが必要とされている。
　　日本に対しては、国連人権理事会、人権高等弁務官等の国連人権諸機関や人権諸条約機関の各政府報告書審査の際に、早期にパリ原則に合致した国内人権機関を設置すべきとの勧告がなされており、また、国内の人権ＮＧＯからも国内人権機関設置の要望が高まっている。
　　現在、わが国には法務省人権擁護局の人権擁護委員制度があるが、独立性等の点からも極めて不十分な制度である。
　　このような状況の中で、日本弁護士連合会は、２００８年１１月１８日、パリ原則を基準とした「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」を発表した。
　　さらに、２０１０年６月２２日には、法務省政務三役が「新たな人権救済機関の設置に関する中間報告」において、パリ原則に則った国内人権機関の設置に向けた検討を発表するなど、国内人権機関設置に向けた機運は高まってきている。
３　当弁護士会は、わが国における人権保障を推進し、また国際人権基準を日本において完全実施するための人権保障システムを確立するため、国際人権（自由権）規約をはじめとした各人権条約に定める個人通報制度を一日も早く採用し、パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関をすみやかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものである。
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:26:10 +0900</pubDate>
        <guid>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=86</guid>
      </item>
          <item>
        <title>司法修習生に対する給費制を１年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明</title>
        <link>http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&amp;storyid=91</link>
                          <category>声明</category>
                          <description>&amp;nbsp;
司法修習生に対する給費制を１年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
　司法修習生に対する給費制は、昨年１１月２６日の「裁判所法の一部を改正する法律」の成立によって、本年１０月３１日まで延期された。その付帯決議として、２０１１年１０月３１日までに、①個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること、②法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずることについて格段の配慮をすべきと決議された。
　この付帯決議はすなわち、第６５期以後の、司法修習生に対する給費制の維持も視野に入れた検討を求めているものと理解される。
　多くの国民のご理解のもとに維持された司法修習生に対する給費制が、この「検討」と「必要な措置」が講じられることなく、いたずらに時間が経過するとすれば、結局、司法修習生に対する給費制がなんらの検討も必要な措置も加えられないまま、消滅する恐れがある。
　当会は、修習生に対する給費制維持にご理解をいただいた多くの国民の皆様に心から感謝申し上げるとともに、この国民の理解を背景として、政府及び最高裁判所において、早急に、上記「検討」と「必要な措置」を講じるために機関を設置し、今後も司法修習生に対する給費制が維持されるよう強く求めるものである。
&amp;nbsp;
平成２３年１月２５日　　　
沖縄弁護士会　　　　　　　
会　長　　宮　國　英　男
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:36:40 +0900</pubDate>
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        <title>沖縄への新たな米軍基地建設に反対する決議</title>
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                          <category>決議</category>
                          <description>&amp;nbsp;沖縄への新たな米軍基地建設に反対する決議
&amp;nbsp;
日本政府は，平成２２（２０１０）年５月，米軍普天間飛行場の代替施設を沖縄県内に建設するという方針を表明した。
沖縄県は，戦後，現在に至るまでの長きにわたり，国土のわずか０．６パーセントの面積の中に広大な在日米軍施設を負担し，今なお，全ての在日米軍専用施設の約７４パーセが，県内に集中している。それにもかかわらず，今また沖縄県内における新たな米軍基地が建設されるとすれば，それは，沖縄県にのみ過重な負担を強い続けるという意味において，法の下の平等を定めた日本国憲法第１４条の精神に反するものである。
その上，米軍基地の整理縮小を求める県民の意思を無視して沖縄に新たな基地建設を推し進めるとすれば，それは，沖縄県民の尊厳を踏みにじるもので，個人の尊厳を定める憲法第１３条の精神に反するものというべきである。
もとより，世界で最も危険とも評される普天間飛行場が，現状のまま固定されることがあってはならない。県民の生命・身体・財産を脅かす同飛行場の危険性の除去は一刻も早く成し遂げなければならない。しかしながら，同飛行場の返還と引換に県内に新たな米軍基地を建設することは，日本国憲法のもとでは，決して許されない。
われわれ沖縄弁護士会は，県民の人権を擁護すべき団体として，県内における新たな米軍基地の建設が，憲法の精神に反する重大な人権問題であるとの認識に立ち，沖縄県内への新たな米軍基地の建設に対し，強く反対するものである。
右決議する。
平成２２年（２０１０年）１２月１３日
沖縄弁護士会臨時総会</description>
                <pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:47:25 +0900</pubDate>
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        <title>裁判員裁判って？？？</title>
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                          <category>会報の紹介 TOP</category>
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裁判員裁判って？？？

&amp;nbsp; 諸外国では、一般の市民が裁判官のように有罪、無罪を決め、あるいは損害賠償額を決定したりしているのをご存知でしょうか。代表的な例が、アメリカ合衆国の陪審制度です。専門知識をもたない市民が広く裁判に参加し、もって民主主義を実現するものとして、建国以来続く伝統的な裁判制度です。
&amp;nbsp; 日本には、長く裁判に一般市民が参加するという制度はありませんでした。戦前に一度陪審制度を導入したことがありましたが、根付かず、それ以降実際に裁判は、全て法的知識と経験の豊富な裁判官に委ねられてきました。裁判のような難しいものを一般市民に委ねる意義や方法については、殆ど議論もされずに今日に至ったといってもいいでしょう。
&amp;nbsp;&amp;nbsp;そんななか、画期的な制度が昨年から始まりました。裁判員制度です。既にご存知の方も多いと思いますが、裁判員制度とは、決められた一部の重大な刑事事件（刑法等に抵触したとして、検察官が起訴のうえ処罰を求める事件）において、一般市民から無作為に得ればれた6名が、3名の裁判官とともに協議をし、有罪無罪の別と刑の重さを決定するという制度です。法科大学院や法テラスの設置といった一連の司法改革のなかでも、司法のあり方を劇的に変革する点において、極めて重要な改革の一つに数えられています。

どうして導入されたの？？？

&amp;nbsp; なぜこのような制度が導入されたのでしょうか。1つには、裁判に対する国民の信頼の確保が挙げられています。これまで、能力の高いエリート裁判官によって雲の上でなされていた「裁判」が、ややもすれば現実離れした結論を導いて来たという報告が、少なからず市民や弁護士からなされて来ました。そのため、より常識的な事実の認定と刑の決定を志向して、市民の参加が決定されたわけです。
&amp;nbsp; また、刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」という原則があります。検察官が殆ど真っ黒という程度まで犯罪を証明しない限り、裁判所は被告人を無罪としなければならないというルールですが、裁判員裁判においては、ごく一般の市民が、証拠を検討したうえで「真っ黒といえるどうか」を判定します。これは、「一定の合理的な疑いが残っているため、グレーではあるが黒ではない。したがって無罪。」というような判断を、市民がその常識的な感覚を生かし、協議を経て決定するのですから、いってみれば、非常識な出来事の多いこの社会において、健全な一般常識を実現する重要な機会ということが可能です。加えて、裁判員制度においては「このような背景でこの程度の犯罪であれば、この程度の刑罰が妥当である。」という「量刑の判断」までを市民が参加して行いますが、これは、幅の広い刑罰を最終的に確定し、社会の枠組みを形成する過程に市民が参加することに他なりません。

そうは言っても，やっぱり・・・

&amp;nbsp; このように、裁判員裁判には、市民がその常識を実現させ、自ら社会において重大な決定過程に参画するという、民主主義の観点からの重要な意義があるのです。
仕事が忙しい、子育てが大変だ、シリアスな判断は気が重い・・・後ろ向きになってしまう原因は多くあるだろうとは思います。ただ一度参加すれば、その貴重な経験にきっと皆さん満足され、負担以上の何かを得られるものと思います。
裁判なんて難しいから私には無理だろうとお考えの方もいらっしゃるでしょう。でも、そんなことは絶対にありません。私たちの社会は、異なる性別、年齢、出生地、教育歴や職業の人々からなる市民が構成しているのですから、皆さん意見や感覚が異なって当然です。裁判員裁判は、そのような多様な視点をこそ求めているのですし、そもそも制度は皆さん各個人に最終的な結論を求めているのではなく、1つの事件につき、6名の市民と3名の裁判官で協議をして1つの結論を出すとされています。皆さんの意見をそれぞれ反映したグループの結論として評決がなされる以上、こういった心配は無用なのです。
&amp;nbsp; どうぞ皆さん、裁判員裁判の呼出通知が来たら、是非積極的に参加してみてください。きっと、参加してよかったと思って頂けると思います。
沖縄弁護士会&amp;nbsp;
会員　天方　徹
&amp;nbsp;</description>
                <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:37:29 +0900</pubDate>
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